財産の評価方法について
遺産を相続する場合は必ず相続税が課せられることとなりますが、遺産が現金の場合は、非常に明確に税額が把握できると思います。ですが、遺産が不動産などの現金以外の場合は、その価値・価格の判断が一般人には難しいです。そのため、相続する遺産は、時価による評価で明確な金額を導き出すこととなっています。これは、国税庁による財産評価基本通達に従う形となったものです。では、価格が分かりにくい代表的な不動産について学んでみましょう。不動産とは、住居としての土地のみを指すわけではありません。宅地や農地、山林、私道が不動産として扱われます。農地は、どの地域にあるかによって評価方法が異なります。また同じく宅地も、どのような地域にあるのか、例えば市街地にあるのかどうかで評価方法が違います。私道は不特定多数が使用している場合は、評価されませんが個人的に使用している場合は財産としての評価が必要となります。そして、それら土地の不動産に関連している権利も課税対象となります。耕作権、永小作権、地上権、借地権がそれに当たります。もちろん宅地にある住宅も対象となります。家屋、貸家、借地権、建築物などが該当します。さらに住居にある門や堀、庭木、庭石なども評価対象となります。そして日々価値が変わる有価証券すなわち株式も、評価の対象となります。また、金融機関の預貯金は利子額についても評価が必要となります。これら家屋やそれに付随しているものは固定資産税の評価額を参考にします。
他には骨董品や書画といったものは、鑑定士による鑑定価額を参考に評価を行います。そして自動車などの所有物は、所有してからの経過年数による減額を踏まえた評価が行われます。また、電話加入権や相場の取引価額、ゴルフの会員権は取引相場のおよそ70パーセントの価額となります。これらは自身で判断できるものとできないものがあります。こうした相続財産の評価は、相続の専門家である司法書士や法律事務所に相談するとよいでしょう。