遺言書の決まり事
相続税は遺産を相続するすべての相続人が納める必要があります。これは、どなたが、どのように相続しても同条件となっています。相続の方法として有名なのは「遺言書」ですが、この遺言書は法律的にも重要ですので、しっかりと学びましょう。まずは「法定相続人」についてですが、この法定相続人には順位というものが定められています。まず故人に配偶者と子どもがいる場合は、配偶者と子どもが第一に優先されます。この子どもは出産をおえてない状態、母親のお腹の中にいる場合でも相続人として扱われます。そして第二に優先される相続人は、故人の父母です。そして第三番目の順位となっているのが、故人の兄弟姉妹となっています。これら順番は、もちろん配偶者がいなく、なおかつ故人に子どもがいない場合に順番が適用されます。ですがこれらは法定相続人という扱いで、遺言書が作成されている場合は別となります。遺言書では、本来相続人になれない人物でも、故人の意思が明確であれば相続人として見なされます。ですが遺言書の示す相続人が、すべての財産を相続できるわけではありません。これは、例えば配偶者や子どもがいるのに、別の人物を相続人として指定しているケースなどもあるからです。
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そのため、配偶者や子どもが不利益とならないように「遺留分」という制度があります。
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この遺留分という制度ではすべてを財産できるわけではありませんが、ある一定範囲までは返還の請求を行うことができます。これを遺留分減殺請求と呼びます。
では「遺留分」として認められている範囲を調べてみましょう。配偶者と子どもがいる場合は、財産全体の1/2を請求することができます。その1/2を配偶者と子どもで分割することとなりますので、配偶者は財産全体の1/4、子どもは1/4を人数分で分割します。そして配偶者と故人の父母の場合は、財産全体の1/3、父母は1/6となります。ただし故人の兄弟姉妹に関しては遺留分はありません。逆に言えば、遺言書を作成することによって、兄弟姉妹への財産分割を防ぐことができます。
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この遺留分減殺請求は相続人が行使するかどうかは自由となっています。また、遺留分減殺請求を行うことによって、裁判沙汰にも繋がり結果として弁護士への依頼も必要となります。このような自体を未然に防ぐべく、財産相続は慎重に行うようにしましょう。